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東京高等裁判所 昭和52年(行コ)8号 判決

控訴人(原告) 永森八重

被控訴人(被告) 東京都

被控訴人(被告) 補助参加人 岡博信

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し九六一万二〇〇円及びこれに対する昭和四七年四月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用する(ただし、原判決四枚目表一行目、六枚目表四行目、七枚目表六行目、九枚目裏一〇行目、一一枚目表六行目及び同裏六行目の各「本件土地」を各「本件宅地」と、九枚目表二行目、一一枚目裏七行目の「本件土地」を「本件借地」と、一二枚目表六行目の「本件土地」を「本件宅地」と、一五枚目表四行目の「右売渡地」を「五番の三及び同番の一〇の土地」と、同裏三行目の「本件土地」を「本件借地」と訂正する。)。

理由

当裁判所も、本件全資料を検討した結果、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は理由がないものと判断するものであるが、その理由は、原判決二〇枚目表三行目「本件土地」を「本件宅地」と、二一枚目裏六行目、八行目各「本件土地」を各「本件借地」と、二二枚目表二行目「本件土地」を「本件宅地」と、六行目、同裏一行目各「本件土地」を各「本件借地」とそれぞれ訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それをここに引用する。

したがつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 枡田文郎 齋藤次郎 古館清吾)

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